1953-07-23 第16回国会 参議院 電気通信委員会 第16号
事業の専用に使われておるものが大体において非常事態におきます通信確保に利用され得る設備だと存ずるわけでございまして、これらの点につきましては、これの施設者というものを限定されておるわけでございますので、只今の十二条との関連におきまして、それらの設備につきましては常に監督官庁といたしましても、設備の概要は或る程度判明するようにいたしておきますれば、只今のような御懸念の点は先ずあるまい、十分それによつて非常事態
事業の専用に使われておるものが大体において非常事態におきます通信確保に利用され得る設備だと存ずるわけでございまして、これらの点につきましては、これの施設者というものを限定されておるわけでございますので、只今の十二条との関連におきまして、それらの設備につきましては常に監督官庁といたしましても、設備の概要は或る程度判明するようにいたしておきますれば、只今のような御懸念の点は先ずあるまい、十分それによつて非常事態
従つて非常事態の場合に日本の経済が何とか運営できるだけの船腹を確保する必要があるであろうというのも一つの理由でございます。なおここにはこの海運面からする正面の理由のほかに、国内で船を造るということが即ち造船事業の維持ということに相成るわけでございます。御承知の通り、造船事業はいわゆる総合工業といたしまして、約二百種の関連工業を持つております。
或いは総理大臣が非常事態を宣言して治安の維持に当る場合があり、或いは国王が自身で意思を表明せられてそれによつて非常事態に当る場合もあり、権限の範囲の問題につきましては非常にいろいろなイギリス特有の慣習や何かが一緒になつておりますので、細かい点になり過ぎると思いますので、ここでは申上げずに提出申上げました資料を一つお読み頂きたいと存じます。
アメリカにおきましてもさようでありまして、ふだんの警察の組織が日本の組織と違いますので、従つて非常事態に準ずる場合に内務大臣なり或いは総理大臣の指示というものは必要がないのであると、かように解釈をしております。
○説明員(桐山隆彦君) 実は非常事態の問題につきましては、今まで全然私どものほうに資料がございませんでしたところ、昨日御要求がございましたので急遽取調べまして漸くこれだけのことがわかりましたような次第でございまして、不行届の点は誠に申訳なく存じまするが、如何なる場合に国王によつて非常事態が宣言せられ、如何なる場合に内閣総理大臣によつて宣言せられるかというようなことは、その資料によつても十分窺い得ませんような
そういう点において相違があるのだ、その他においてはその大小というだけであつて、その認定によつて非常事態宣言をするか、或いはそれに至らない程度であるという認定の下に第六十一宋の二を発動するというためにこういうものを設けた、こういうようなふうに伺つてよろしいのですか。
これは我々といたしましても、できるだけこういう非常措置によらないで、通常の必要最小限度の何と言いますか、方法によつて処理をして行くのが適当だと、かように考えまして、従つて非常事態の宣言をするようなそれほどひどい事態がなくても、警察の非常に所要な事項の処理については、国家公安委員会の意見を聞いて総理が指示できるということをいたすことが、昨今の情勢からどうしても必要であると我々考えておるのであります。
第四条に保安庁の任務を書いてありますけれども、これはさつき田中教授がお読みになりましたように、「わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、」、こういうことになつておりますし、又出動の場合の条件にいたしましても、第六十一条に、「内閣総理大臣は、非常事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認める場合には、」ということになつて、非常事態という非常に包括的な表現がされておりますために、これは
従つて、非常事態が起つておる場合には、当然警察法に基いて国家地方警察が自治警察を吸収して仕事をして行く。ところが保安隊が出動した場合には一体だれがその権限を持つのであるかということであります。区域によつてばらばらになつておる。国家地方警察の区域もありましようし、あるいは自治警察の区域に及んでおるところもあるかもしれない。あるいは二つの自治警察の区域に及んでいるかもしれない。
しかも国家非常事態という文字を使つてあります場合には、全国的のことも考えられますし、また一部的に都道府県知事の要請によつて、非常事態の宣言が行われるということも考えられる。
ですから六十二條自体から申しましても、非常事態になれば必ず布告をするというわけではないのであつて、非常事態になつても、布告をする場合もあれば、布告をしないで済ます場合もあるということは、六十二條の規定自体で明らかだと思います。この保安庁法第六十一條におきましては、非常事態に際して特別に必要があると認める場合には、保安隊または警備隊の出動を命ずる。
ただわれわれとして希望いたしたいことは、アメリカの部隊と先に話合いをして、部隊が便宜出動しておつて、非常事態の判定なり、あるいは総理大臣の命令なりはあとから出て来るというようなことがないかということが心配なのであります。どういう事態が起るにもせよ、一応は総理大臣の判定及び出動の命令ということがあつてから、部隊の行動ということが起されればいいのです。
従つて非常事態という場合にも、これらの船舶を集めてその非常事態に当らしておるのでございますが、併しながらこの場合に非常事態と平常事態との区別がついておらないわけであります。従いまして今回設けました海上警備隊というものは、常に非常時に備えまして、大きな災害その他が起りましたときに出動するものであるということに相成つておるわけでございます。
そこで、日本国内における非常事態宣言に関する事項を行政協定の中にきめておかないならば、我々の意思如何にかかわらず、実際問題として、一方的に相手国によつて非常事態に引き入れられることになるではないか。現在すでにアメリカは非常事態であるから、司令官の問題も決定済みのことと思うが、政府はなぜそれを国民の前に発表しないのか。
従つて非常事態の場合には、かなり私は大きな支障があると思うのですが、この点に関するお考えがありましたら、ひとつお伺いしたいと思います。
たとえば國家地方警察から自治体警察に援助を求めた場合、自治体警察吏員は一市民として援助に行くものであつて、非常事態のごときは現行犯として律せられるものが多いから、市民が現行犯人を逮捕するというふうにやつてはどうか。
それと非常時に際して、中央の内閣総理大臣が國家公安委員会の勧告によつて非常事態の宣告をするという制度は、あまりに大規模な國家全体の治安ということを考慮しておる制度でありまして、各地方々々の非常事態に対処するために、もう少し小規模な、そして敏活果敢な非常事態態勢をとり得るような制度を設けることの必要は、政府も痛感いたしておる次第であります。
そうしてこれが連合軍の手によつて非常事態の宣言がなされたというふうに解釈するのが正当ではないかと私は考える。これに対しまして、当時の神戸市の國家・地方両警察にも、これは責任があると思うのでありますが、両方面の中央に対する連絡について非常に手落ちがあつたのではないか、こういう点についてひとつ詳細にお伺いした、